育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる(同条3項)。
保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)
また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない(法5条2項)。
